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相続した不動産を3年以内に売却すると利用できる特例を紹介します!

不動産を相続した後、相続税の申告期限から3年以内に売却すると節税効果を得られる特例があります。
それが、「相続税の取得費加算の特例」です。
そこで今回は、この特例の概要、節税効果、注意点について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続不動産を3年以内に売却すると利用できる特例について

不動産を売却して譲渡所得を得た場合には、その所得に対して譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税を計算する際には売却代金から取得費と譲渡費用を差し引きますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできるものが、「取得費加算の特例」というわけです。
この特例を利用すれば売却代金から差し引かれる額が大きくなるため、譲渡所得が少なくなり、結果として所得税の節税になるわけです。

この特例には以下の適用条件が存在します。

・相続又は遺贈により財産を取得した本人であること
・財産を取得した人に相続税が課されていること
・相続財産を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡していること

注意しておきたいのが、3つ目の適用条件です。
相続開始日から考えると、3年10カ月以内に不動産を売却する必要があります。

不動産の売却では、買い手のあたりがついている場合やよほど優れた物件でない限り買い手はなかなか見つかりません。
売却の手続き開始から売却完了まで一定の期間を要します。
不動産の状態や売り出し価格にもよりますが、半年ほどかかると見込んでおきましょう。

以上のことから、相続税の取得費加算の特例を適用するためには、早め早めの行動が必須なのです。

ただ、特例の適用期限まであまり時間がない時期に、取得費加算の適用を受けるべく売り急いでしまうのも危険です。
焦って売却すると市場価格よりも安い価格で売却することになり、売却後の手取り額が大きく減少してしまいます。

□相続から3年以内に売却するとどれくらい節税できる?

続いて、取得費加算の特例を適用することでどれくらい節税できるかを見ていきましょう。

ここでは、一人っ子の方が単独で現金5,000万円と3,000万円の実家を相続したとします。
相続の際は小規模宅地等の特例を利用し、相続税額を680万円まで軽減しました。
相続後は実家を5,000万円で売却し、取得費は仮取得費を適用しました。

また、相続開始から3年10カ月以内に売却を済ませ、相続税額680万円のうち225万円を取得費として加算できたとします。

これらを前提とし、譲渡所得税を特例の利用の有無で比べてみましょう。
特例を利用しない場合、売却価格から概算取得費や仲介手数料などを差し引いて、譲渡益がおよそ4,587万円生じました。
実家なので5年以上の長期保有と仮定すると、所得税額はおよそ931万円です。

一方、特例を利用すると225万円(相続税680万円×全財産に占める不動産の額の割合)を取得費として加算できるので、所得税額はおよそ885万円という結果になりました。

以上をまとめると、特例を利用することでおよそ46万円を節税することに成功しました。
不動産の売却価格は高額であるため、それに対する税金も高額です。
特例を上手に活用し、節税に努めましょう。

なお、相続の場合は、被相続人の所有期間も所有期間に合算されます。
つまり、被相続人が3年間所有していた不動産であれば、相続人は2年間所有することで長期譲渡所得にかかる税率で売却が可能です。

□取得費加算の特例を利用する際に注意すべきことは?

最後に、取得費加算の特例を利用する際に注意すべきことを確認しておきましょう。

*遺産分割協議を円滑に終わらせる

遺産相続の際、相続人全員による話し合いによって遺産の分割方法と相続割合を決めていくのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議では、遺産の取り分を巡ってトラブルになり、長引きやすいのが懸念点です。
取得費加算の特例には相続開始から3年10か月以内という期限がありますから、売却活動にかかる時間も考慮して話をまとめなければなりません。

特例の利用を検討している場合は、期限を意識しながら遺産分割協議を進めていきましょう。

*不動産に優先順位を付ける

相続をする不動産は1つとは限らず、複数個ある場合もあります。
その場合、売却する不動産の選択次第で節税効果も変わってくるため、あらかじめ優先順位を付けておきましょう。

基本的には、売却益が取得費加算額を上回っている不動産の売却を優先しましょう。
また、売却により損失が生まれる場合は、特例による恩恵は受けられません。

取得費加算の特例には期限があるため、優先順位を付けておくことで焦ることなく売却を進められるでしょう。

□まとめ

本記事では、相続不動産を3年以内に売却すると利用できる特例の概要、節税効果、注意点についてご紹介しました。
節税効果が大きい特例なので、期限に注意しながらぜひ利用してください。

また、不動産買取の魅力は、スピーディーな売却プロセスです。
当社では不動産買取を承っておりますので、取得費加算の特例の期限が近いという方はぜひご相談ください。

2023.04.21

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