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相続した土地をすぐに売却すべきケースとは? 売却をスムーズに進めるコツもご紹介!

土地を相続した場合にすぐに売却すべきかどうかはケースによります。

ただし、相続してからなるべく早く売却を検討した方がいいケースも存在するのは事実です。
そこで今回は、相続した土地の名義変更の手続きやすぐに売却した方が良いケース、売却方法について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続した土地を売却するためには?

以下では、相続した土地の名義変更についてご紹介します。

まずは、法定相続分で相続する場合です。
法定相続によって土地を売却すれば、その売却代金を法定持分に応じて公平に分割できるというメリットがあります。
また、遺産分割協議書の作成も不要です。

このケースでの名義変更では、以下の書類が必要です。

・被相続人の生後から死亡までの全ての戸籍謄本
・被相続人の除住民票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・固定資産税評価証明書

続いて、遺言書による相続の場合です。

遺言が残されている場合には、遺言に従って名義変更を行うことになります。
また、遺言書による相続での名義変更では、以下の書類が必要です。

・遺言証書
・遺言者の除籍謄本
・遺言により相続する人の住民票
・固定資産税評価証明書
・受遺者の戸籍謄本

遺言証書が自筆の場合には、法務局に提出する前に家庭裁判所により遺言証書の存在確認および遺言内容のチェックが行われます。

最後に遺産分割協議による相続の場合です。
遺産分割協議とは、相続人たちで遺産の分割方法を決める協議のことです。

また、遺産分割協議による相続での名義変更では、法定相続分による相続で準備すべき書類に加え、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は相続人全員の自署、実印、印鑑証明書が添付されている必要があります。

上記の3ケースにおいて、任意ではありますが相続関係説明図を提出しても構いません。

□相続した土地をすぐ売却した方が良いケースとは?

相続した土地をすぐ売却した方が良いケースを具体的に見ていきましょう。

*相続税の納税資金がない場合

相続税の支払いが課され、納税資金が十分にない場合、現金化しやすい土地は早めに売っておくことを推奨します。
相続税には納税期限がありますので、土地をすぐに売って現金化して納税資金を用意する必要があります。

*遺産分割がしにくい場合

例えば、「相続人の数が多い」「相続の公平性を保ちにくい」場合には、売却が解決策になります。
相続した土地は相続人たちの共有物になりますので、売却には相続人全員の同意が必要です。

そのため、相続人が少ないうちに売却してしまった方が同意を得やすくなります。
また、遺産分割協議が難航しそうな場合にも、早めに売却してしまった方が良いでしょう。
もちろん兄と弟で半分ずつ共有名義で相続することも可能です。

しかし、共有名義での相続は後々トラブルに発展する可能性があります。

土地を共有名義で相続した場合、固定資産税をはじめとする維持費の負担や、その後の処遇などを話し合う必要があります。
また、相続が重なるごとに共有者が増えるため、顔を合わせたことのない親戚と土地を共有しているという事態にもなりかねません。

*相続税を納税した場合

相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに土地を売却すると、取得加算の特例を利用できます。
この特例を利用すると、取得費を加算できるので譲渡所得を少なくできます。
つまり、所得税の支払い額を少なくできるのです。

特に、概算取得費を用いると税金が高くなりますので、要件に該当する人であれば取得費加算の特例の利用をおすすめします。

こちらの特例の要件は以下の通りです。

・相続や遺贈により財産を取得した者が売主であること
・相続税が課税されていること 
・売却する財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

□相続した土地を売却する方法とは?

土地の売却方法には、市場に売りに出す方法と不動産会社に直接買い取ってもらう方法の2つがあります。
仲介を依頼して市場に売り出す方法は高値で売却できる可能性があるものの、売却期間が長引いたりいつまでも買い手が現れない可能性があります。

一方、不動産買取は仲介よりやや低い売却価格になるものの、査定した金額ですぐに買い取ってもらえます。

そのため、現金をなるべく早めに入手したい場合は買取がおすすめです。
相続税の納税期限が迫っているにもかかわらず十分な資金が手元にないという場合には、すぐに現金を得られる不動産買取を選びましょう。

□まとめ

本記事では、相続した土地の名義変更の手続きやすぐに売却した方が良いケース、相続した土地の売却方法についてご紹介しました。
遺産分割をしにくい場合、納税資金が手元にない場合などは、相続した土地を早めに売却して現金化しましょう。
当社では買取を承っておりますので、早急に相続遺産を現金化したいという方はぜひご相談ください。

2023.03.21

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