お知らせ | 高松の不動産売却・不動産買取/戸建・マンション/おすすめ・相談「株式会社Lifeスマイル」

【受付時間】
10:00〜19:00
【定休日】
水曜日・祝日

お知らせ

離婚時の財産分与で家が欲しい方必見!養育費として家をもらう方法を紹介します!

お子さまがいる女性にとって離婚をする際には養育のことが最も不安になりますよね。
「養育権が欲しいけど、養育費のことが心配であきらめなければいけない」
このようにあきらめるのは、絶対に避けたいものです。
そこで今回は安心して子育てをするために、養育費として家をもらう方法をご紹介します。
離婚をご検討されている奥様方はぜひ参考にしてください。

□財産分与とは?

離婚時には基本的に財産分与というものが行われます。
財産分与とは夫婦の共有財産を清算することであり、共同で所有している財産を解消するための作業です。
基本的に預貯金や不動産、生命保険のような財産は夫婦が共同で所有しているものであり、名義は直接関係はありません。

夫婦間で財産分与を行う時に問題になるのが、分ける際の割合です。
一般的に考えれば、夫の方が財産を作るにあたって貢献している割合が多いのだから、夫の割合を増やすべきと思われるでしょう。

しかし、法律上では夫婦に格差があったり、一方の収入が0であったりしたとしても夫婦の財産分与の割合は基本的に半分ずつです。
というのも、法律では夫が仕事で稼げるのは、妻が家事をして支えていたからであると考えられているからです。

□養育費として家をもらうことは可能なの?

離婚をされる奥様方にとって、お子さまがいる場合には養育費の代わりに家をもらいたいという方が多くいらっしゃいます。
養育費とは、子どもの教育費や生活資金のことであり、子どもを育てる法の片親に毎月支払われるものです。
そのため養育費として家をもらうことはできますが、さまざまな問題が生じます。

*養育費の現状

養育費の現状としては、養育費の取り決めをしている母子世帯は42.9パーセントです。
そして、取り決めをしている家庭の平均受給額が43707円であり、現在も受給中という方は24.3パーセントという結果です。

以上のことから分かる通り、養育費は途中で支払われなくなるということも少なくありません。

*住宅ローンが残っている場合には注意が必要

夫名義の住宅ローン残債がある家に母子が養育費代わりに住ませてもらうというのはよくある事例です。
しかし、夫のローン返済が滞ってしまうリスクを認識しておく必要があります。

先ほどご紹介したように夫の養育費が途中で支払いがなくなってしまうことも少なくありません。
これは、新たに家族ができた、病気をしてしまったなどさまざまな原因が考えられますが、このような場合には養育費の減額が認められることもあります。

養育費の減額が認められると住宅ローン返済が滞り、家の差し押さえ、強制退去を迫られる可能性があります。
養育費の代わりに住宅ローン名義が夫の住宅に住む場合にはこのようなケースを把握したうえで慎重に判断しましょう。

*住宅ローンの残債がない家をもらうことは可能なのか

養育費が滞ってしまったり、減額されたりするリスクを考慮すると財産分与で家を譲ってもらうのがベストな方法でしょう。
財産分与は贈与ではないので、非課税であるのも魅力的なポイントの一つです。

ただし、この場合には夫が承諾しないというケースも考えられます。
基本的に財産分与は折半という考え方なので、慰謝料の代わりに家を譲るのは夫にとって不利益になる可能性が高いです。
これを考えると反対されることも考えられます。

□離婚時に家をもらう方法とは?

離婚時に家をもらうためには以下の3つの手順をしっかりと押さえておく必要があります。

1.不動産の状況把握

まずは、売買契約書から不動産の名義を確認します。
基本的には名義が以下のようになっています。
・夫の単独名義
・妻の単独名義
・夫と妻の単独名義

また、売買契約書を見られないという場合には法務局で登記事項証明書を取得することによって最新の名義を確認できます。

次に住宅ローンの残高を確認してください。
ローンを組んだ金融機関から住宅ローンの残高証明書が定期的に送られてくるので、これを確認します。

住宅ローンの確認と並行して、不動産の現在の価値を調べてください。
不動産業者による査定によって実際の価値に近い見積もりを出してくれます。

2.財産分与の話し合いと離婚協議書作成

家がもらえるかどうかは夫婦間の話し合いによります。
実際にどんな割合で財産分与をするべきなのかは、離婚の原因や経済力などさまざまな要因が絡むので、簡単には決められません。
話し合いで決まった内容を確定させるためにも、離婚協議書の作成が大切です。

同時に公正証書も作っておくと取り決めを守らなかった際に裁判や強制執行で有利に立てます。

3.所有移転登記で名義を変更する

話し合いの結果、名義を変更してよいということが確定したら所有移転登記で名義を変更します。
これは法務局に登記して所有権の移転が確定します。

以上のステップをしっかりと確認したうえで、夫婦間で話し合いを行うようにしましょう。

□まとめ

離婚後もお子さまを健やかに育てるために、安定した住環境が必要です。
親権がもらえなかった側にとってもそれは同じことなので、夫婦間でお子さまのことを第一に考えて話し合いを進めることが大切です。
トラブルにならないためにもしっかりと話し合いをしてくださいね。

2023.02.21

無料相談実施中! あなたお悩みを
スピード解決
します!

24時間いつでもお問い合わせいただけます。

ページトップ