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マンションの相続放棄はできるのか?流れや注意点をご紹介!

マンションを相続した際、マンションに資産価値がないと扱いに困りますよね。
放置していると維持費や税金がかかってしまうため、高値が付かなかったとしても売却を検討することになるかもしれません。

しかし実は相続方法を選択できる期間内であれば、マンションの相続を放棄することも可能です。
今回はマンションの相続放棄に焦点を当て、相続したマンションの処分理由や相続放棄の流れ、注意点などを紹介します。

□相続したマンションの処分理由について

マンションの処分理由を大きく分けると、前向きな理由と後ろ向きな理由の2種類があります。
それぞれの理由に該当するマンションには共通点がありますので、紹介していきます。

*前向きな処分を検討しやすいマンション

前向きな処分を検討できるマンションは、状態が良いマンションです。

・築年数が浅め
・立地条件が良い
・人気のあるブランドのマンション
・設備の質が高い
・眺望が良い

このような条件に当てはまるマンションは売却した際にも買い手がつく可能性が高く、高価買取が期待できます。

*後ろ向きな処分を検討する傾向にあるマンション

前向きな処分を検討しやすいマンションがある一方で、条件が悪かったり築年数が古かったりすると、「損切り」に近い形で処分する必要を迫られる可能性があります。
マンションの条件が悪い場合、「とにかく高く売ろう」と意気込むと失敗する可能性が高いです。

「マンションがお金になればラッキー」くらいの姿勢でいた方が、税金や維持費をカットできます。

□マンションを相続放棄する流れとは?

マンションを相続放棄するまで流れは、大きく分けて3ステップです。

1つ目のステップでは、相続人の調査・確定をします。
相続がプラスの場合でもマイナスの場合でも、早い段階で相続人を確定させる必要があります。
民法で法定相続人の範囲は定まっているため、定められた相続順位に従って遺産を分配しましょう。

ちなみに相続の順位は配偶者が1番で、次に子供(いない場合は孫)、両親(いない場合は祖父母)、兄弟姉妹(いない場合はその子供)の順番です。

法定相続人を確認するには、被相続人の戸籍を取り寄せます。
遺産分割協議の際には相続人全員の合意が必要になるため、相続放棄した人以外の法定相続人全員を確認しましょう。

2つ目のステップでは、被相続人の資産や負債を調査します。
遺品整理で被相続人にどんな財産・負債があったのかを可視化しましょう。
書棚や金庫にある重要書類を確認すると、簡単に資産や負債を確認できます。

資産は
・預金通帳
・不動産の登録簿

負債は
・郵便物
・借入契約書
・ローン支払明細書

などを参照すると良いでしょう。
マンションを相続した場合は、評価額も調査します。

3つ目のステップでは、相続方法を選びます。
方法は単純承認、限定承認、相続放棄の3種類です。
相続放棄はこのタイミングで選択します。

単純承認は、スタンダードな相続方法です。
資産が多い場合や、負債を抱える覚悟のある方はこの方法がおすすめです。
単純承認には申告は必要ありません。

限定承認は、被相続人に資産と負債の両方がある場合に選択されることが多いです。
負債を相続財産で弁済し、財産が余った場合には相続できます。
不足分は相続人に返済する義務は生まれません。

ただし限定承認は手続きが複雑で、専門家への依頼が必要になります。
お金や手間がかかるため、それらを省きたい方は相続放棄も視野に入れましょう。

相続放棄は、その名の通り相続人の身分を放棄することです。
被相続人に財産がある場合も相続ができなくなります。
負債が大きい場合や、親族間の相続争いを避けたい方は相続放棄がおすすめです。

□マンションを相続放棄する際の注意点について

*相続放棄の方法に関して

被相続人の終の棲家があった場所を管轄している家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出・受理してもらいます。
状況により必要な書類は変わりますが、

・被相続人の住民票の除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・戸籍謄本
・収入印紙800円分
・連絡用郵便切手

は最低限用意しましょう。

*相続放棄の期限に関して

相続放棄には、「被相続人が死亡してから3か月以内」という期限があります。
もし調査に時間がかかって相続放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てをして期限を延ばすことができます。

*法定単純承認が成立しないようにする

遺品を勝手に処分してしまうと「相続を承認した」と解釈され、法定単純承認が成立してしまいます。
そうならないためにも、相続の意思がない場合には遺品を処分しないようにしましょう。

ただし写真や手紙など、換価価値が明らかにない遺品は問題ありません。

□まとめ

マンションの相続放棄は、被相続人の負債が多い場合や、相続の手間を省きたい方に向いていることが分かりました。
また、価値のある遺品を処分しなければ相続放棄が可能です。
相続したマンションを売却したい場合は、当社にご相談ください。

2023.01.31

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