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相続した家を売却したい!売却方法を解説します!

この記事をご覧の皆さんは
「相続した家を売却したい」「売却するとどのようなメリットがあるのかな」
このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は相続した家を売却することのメリットや売却方法について解説します。

□相続した家を売却するメリットを解説!

親から受け取った家を売却しようか悩んでいる方も多いと思います。
このままでは管理が難しいのであれば、できるだけ早急に売却するのが良いかもしれません。
ここではメリットを解説するので、参考にしてください。

1つ目は維持費がかからなくなることです。
家を所有すると固定費や都市計画税などを払う必要が出てきます。
その他にも庭付きの家の場合は庭の手入れや建物の定期的なメンテナンスも必要になるので、その分コストが発生します。
家を売却することで、所有する中で発生するコストを抑えられます。

2つ目は相続人同士で分けられることです。
相続する人が複数いる場合は遺産の分け方で揉めるケースも出てきます。
現金とは違って家は分割できないので、それなら相続する前に売却してしまうことも1つの手です。
家を売却して現金にすることで、遺産相続で揉めることが少なくなるでしょう。

3つ目は近隣住民とのトラブルを避けられることです。
これは売却せずに空き家として放置した際に起こるトラブルのことです。
売却することでこのトラブルからは無縁になります。
空き家問題については第4章で詳しく解説します。

□相続した家を売却する方法と注意点を解説!

次に不動産の相続から売却の手続きまでの流れと各フローごとの注意点について解説します。
売却する前に大まかな流れを把握しておきましょう。

まず相続人の確認と遺産分割協議をします。
最初に有効な遺言状があるかどうかを確認してください。
遺言状がある場合はそれに従って相続を進めます。
もしない場合は相続人の確認をし、複数にわたる場合は遺産分割協議を行う必要があります。

次に法定相続人の相続順位を確認します。
有効な遺言がない場合は法定相続人全員の財産となり、協議に基づいて分割します。
第一順位は故人の子ども、もしくは孫やひ孫、第二順位は父母や祖父母、第三順位は兄弟姉妹や甥、姪となります。

相続人が複数人いる場合は分割となりますが、不動産は分配しにくいものですよね。
この場合は現物分割か不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払う代償分割、そして不動産を売却してその利益を分割する換価分割が使われます。

次に相続登記をします。
相続登記とは所有者の名義を相続人に変更することです。
相続登記をしないと共有財産としてみなされるので、売却できなかったり他の相続人が勝手に投棄して売却したりなどのリスクを負うことになります。

相続した不動産を放置すると様々なデメリットがあります。
1つは空き家問題に発展することです。
最近では社会問題になるほど、空き家問題は日本でも深刻化しています。
また不動産の価値が下がり続けるというデメリットもあります。

□不動産売却にはどんな税金がかかるの?

1つ目は印紙税です。
これは売買契約書に貼って納める国税のことです。
税額は契約金額によっても異なり、2024年3月31日までに作成される契約書は税額が軽減されています。

2つ目は譲渡所得税です。
これは売却益に課税される所得税や住民税のことです。
売却益が出ると譲渡所得課税の課税対象となり、所得税と住民税がかかるようになります。
この税額は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率をかけたもので、売却価格が取得費と譲渡費用を合わせた費用よりも低いと発生しないのです。

ちなみにこの譲渡所得税は保有期間で税率が変わるといわれています。
保有期間が5年以上か以下かで税率が異なり、5年以上の長期譲渡所得だと税率は低く、短期譲渡所得だと税率は高くなります。

□相続した家を売却せずに放置しておくデメリットを解説!

最後に相続した家を空き家状態にして放置することのデメリットを解説します。

1つ目は特定空き家に指定されて固定資産税が上がることです。
家を放置し続けると自治体に特定空き家と指定されることがあります。
そうすると50万円以下の罰金が課せられたり固定資産税の軽減措置が適用されなかったりします。
また特定空き家に指定されたにもかかわらずそのまま放置すると行政代執行となり強制的に売却されることもあります。

2つ目は近隣住民とトラブルになることです。
空き家として放置すると雑草が生い茂ったり害虫などが発生したりして近隣の住民にも迷惑をかけてしまいます。
良好な関係を保つためにも空き家はなるべく早く処理しましょう。

3つ目は不法投棄や放火のリスクが上がることです。
不法投棄によってゴミ屋敷になると近隣の方に迷惑になりますし、放火によって火が燃え移った場合は損害賠償を請求されるでしょう。
空き家は犯罪の温床とも言われているので、治安という面から考えても早めに処理するのが重要です。

□まとめ

この記事では、相続した不動産を売却する方法について解説しました。
相続した家を売却することで維持費がかからなくなったり分割がしやすくなったりなどのメリットがあります。
この記事を不動産売却の参考にしていただけると幸いです。

2022.09.11

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