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相続した不動産はどうしたらいいの?香川で不動産買取をしたい方に向けて

「相続した不動産はどのように売却したらいいのだろう」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
相続人が複数いると、トラブルに発展しないか不安に感じている方もいるかもしれません。
そこで今回は、香川で不動産買取を検討されている方に向けて、相続した不動産についてのポイントを解説します。

□相続による不動産売却の主なパターンを紹介

相続をして不動産売却をするパターンは主に2つあります。
まずは、1人が単独で相続する場合です。
このケースでは比較的スムーズに売却を進められるでしょう。
はじめに、相続する人を決めるために相続人全員で話し合いを行うか、遺言書がある場合はそれに従います。
そして、所有者名義を相続する人に変更した後は、通常通り売却手続きを行ってください。
このように単独で相続する場合、相続する人が利益を調整するために、それ以外に相続する可能性があった人に代償金として現金を支払うこともあります。
円滑に話し合いが進むのが理想ですが、難しい場合もありますよね。
そこで次に考えられるのは、相続する人が1人に決まらない場合です。
このケースでは、不動産の売却によってできた現金を法定相続分で均等に分割する「換価分割」という方法があります。
換価分割することが決まれば、代表者が相続登記を行い、話し合いによって売却価格を決めてください。
その後、売却で得た現金を分割することで、遺産分割が完了します。

□不動産の相続登記に際に発生する税金とは?

不動産を相続登記すると税金が発生することをご存知ですか。
2種類の税金を解説していきます。
それぞれのおおよその額を把握しておくと良いでしょう。
1つ目の税金は、「登録免許税」と呼ばれるものです。
これは、不動産の登記によって発生します。
登録免許税は固定資産税評価額の4割にあたります。
固定資産税評価額は、あまりなじみのない言葉かもしれません。
これは、固定資産税の基準になる価格を指し、地価公示価格の約7割となっています。
実際の固定資産税とは異なることに注意しましょう。
2つ目は、相続税です。
基礎控除額というものを差し引いた金額に対して相続税がかかります。
相続税の基礎控除額の算出方法は、相続人の数に600万円をかけた額を3000万円に足すというものです。

□まとめ

不動産を相続する場合について解説しました。
やはり相続できる人が複数いる中で、1人に決めるのは難しいかもしれません。
そのような場合でも、できるだけ全員の意向を踏まえてご紹介したステップを着実に進めていきましょう。
ご不明点がございましたらお気軽に当社までご相談ください。

2020.12.01

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