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不動産買取をした際に消費税は払うの?香川にお住まいの方へ

「不動産の買取で得たお金に消費税はかかるのだろうか」
このように考えている方はいらっしゃいませんか。
もし消費税の課税対象であれば、不動産の取引であるため高額になるのではないかと心配されている方もいるかもしれません。
そこで今回は、香川にお住まいの方に向けて不動産買取の消費税について解説します。

□消費税の納税者は事業者!

消費税は普段の買い物で支払っているため、最も身近な税金かもしれません。
しかし、消費税には他の税金と異なる点があります。
それは、納税する人です。
住民税や所得税は消費者自身が納税を行いますが、消費税では消費者が負担した税金を納税するのは事業者です。
それでは、消費税が課税されるのはどのような場合なのでしょうか。
課税対象になる条件は、日本国内で行われ、対価を得ている事業活動であり、サービスの提供や物の売り貸しであることです。
反対に消費税の課税対象にならない場合はどのようなケースがあるでしょうか。
例えば、国外で行われる取引や贈与の場合、社会政策的配慮の観点から課税に馴染まないものが挙げられます。
社会政策的なものとしては、裁判や検査などの公共サービス、健康保険が適用された医療費、学校の授業料などが考えられます。

□不動産売却の際の消費税は?

不動産買取の際に消費税の支払い義務があるかどうかは気になるポイントではないでしょうか。
不動産取引は大きなお金が動くため、売却した際に様々な出費があるのか不安になりますよね。
そこで、不動産売却時の消費税について見ていきましょう。
まず結論から言うと、不動産買取において消費税を納める義務はありません。
しかし、不動産を売却する際の消費税は、原則として土地が非課税で建物が課税の対象と定められています。
では、なぜ納税が不要であるかを解説します。
その理由は、建物が課税対象になるのが、事業者が売主で事業として利益を得る取引を行う場合のみだからです。
よって、個人が不動産を買取してもらうことによって売却する場合は事業ではないので、税金を納める必要はありません。
土地の売却については、売主に関わらず消費税は課せられません。
そのため、建物の場合のみ、売主によって課税対象か否かが決まるということを理解しておきましょう。

□まとめ

香川在住の方に向けて、不動産買取の際の税金についてご紹介しました。
不動産売却では、売主が事業者であれば消費税を納める必要がありますが、個人の売主は消費税を支払う必要はありません。
不動産買取をお考えの方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
他にご不明な点がございましたらお気軽に当社までご相談ください。

2020.12.06

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