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香川で不動産買取をお考えの方へ!契約不適合責任について解説します

契約書と違う内容が発覚した時、売主に責任が生じるようになったのをご存知ですか。
「契約不適合責任」というものです。
これまでも似た規定はありましたが、内容が大きく変わりました。
この記事では、香川で不動産買取をお考えの方に向けて、契約不適合責任について解説します。

□民法改正によって売主が負う責任が契約不適合責任へ

不動産の売買契約に関係する法律は時代と共に変わることがあります。
例えば、2020年4月1日から、民法の改正によって不動産の売買契約における売主の責任が変わりました。
それまで売主は「瑕疵担保責任」を負っていましたが、「契約不適合責任」というものに変わり責任が大きくなりました。
具体的な変更内容を見ていきましょう。
売主の責任は、契約書に書かれています。
瑕疵担保責任では、不動産の売主は契約時に見つけられないような隠れた瑕疵が契約後に見つかった場合に責任を取る必要がありました。
この場合の例としては、地中に埋没していた物や雨漏りなどが挙げられるでしょう。
しかし、個人の取引では、特約として売主の責任を免除する取引も多く行われていました。
これが制度の変更によって、売却する不動産の状態が契約の内容と合致しているかが焦点になりました。
つまり、欠陥が隠れたものであるかということや、買主が契約時に見つけられなかったかどうかは問題になりません。
よって、契約書に物件の様子をもれなく記載する必要があります。
ただし、個人間の契約であれば部分的に、もしくは全部を免責できます。

□瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更された背景とは?

瑕疵担保責任が廃止された背景にはどんな要因があるのでしょうか。
主な理由を2つ解説します。
まず1つ目は、責任を問う対象を明らかにするためです。
契約不適合責任に変わることによって、売主が契約書に記載されていない瑕疵の責任を負うため、責任の所在が明確になりました。
2つ目は、国際的な取り決めとの整合性を図るためです。
隠れた瑕疵といった契約書に記載がない事項について責任が生じるのは、他国にはあまり見られない独特の考え方でした。
しかし、現代では法律の基準でも国際化が進んでいることを鑑みて、契約が履行されなかった場合の追完請求権が認められるようになりました。
責任の所在の明確化が取引をスムーズにすると期待されています。

□まとめ

法律の改正に伴う責任内容の変化は、売主にとっては心配なこともあるかもしれませんが、売却する不動産の状態を契約書にもれなく明記していれば問題はありません。
より責任が明確になり、取引が円滑になるでしょう。
不動産買取に関して何かお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

2020.11.26

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