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高松市で不動産売却をするなら知っておきたい!印紙税について解説!

不動産売却を行う際に、支払う義務がある印紙税についてご存じでしょうか。
つい見逃してしまう印紙税ですが、実はかなりの金額が必要になるのです。
「不動産売却のときに支払う印紙税ってなに?」
この記事は、こうした疑問を解決できる内容となっております。
不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。


□印紙税とは?

不動産売却を行う際には、印紙税がかかります。
この印紙税とはいったいどんなものなのでしょうか?
印紙税とは、商業取引に関連する文書を作成した場合に課税される国税です。
課税の対象となる文書のことを課税文書といい、20種類存在します。
種類により必要な税額は異なります。
作成した文書に、所定の収入印紙をはり付けるという方法で税金を納めます。


□不動産売却の際にかかる印紙税

不動産を売却する時に用意する不動産売買契約書も、20種類ある課税文書のうちの一つです。
この不動産売買契約書は、売買価格、決済時期・方法、引き渡しの時期といった必要事項を決めるために使います。
1万円以上の不動産について課税がされます。
課税金額ですが、不動産の価格が1000万1円~5000万円だと5000円、5000万1円~1億円だと1万円というように、不動産の価格によって変化します。
他にも、リフォーム工事を行う際に必要な工事委請負契約書、賃貸契約書なども、不動産売却に関連する課税文書です。
また、売買代金を受け取った時の領収書も課税対象です。
このように、不動産売却を行う際には、予想以上に多くのものが印紙税の課税対象になるのですね。
手続きの途中で混乱することのないよう、きちんと確認しておきましょう。


□印紙税の節約方法

ここからは、簡単に印紙税を節約する方法を説明していきます。
一般的に、不動産売買契約書は売主・買主それぞれに1通ずつ作成する必要があります。
そのどちらの契約書も課税対象となるため、それぞれに印紙を貼り付けなければなりません。
しかし、同じ内容の契約書を1つ作り、もう1枚をコピーして単なる控えとして保有していれば、課税文書に該当せず、印紙税を払う必要がありません。
売主は、買主と違い契約書を保管しておかなくてもよいので、こうした印紙税を節約する方法を覚えておいてもいいですね。


□まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる印紙税について、その節約方法とともに解説しました。
不動産売買の手続きや、必要な税金の仕組みは複雑な場合もあるので、この記事を参考に、一度確認してみることをおすすめします。

2019.04.26

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