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高松市で不動産売却をしたい方へ、消費税について解説します!

高松市で不動産売却を検討中の方へはいらっしゃいませんか?
「増税前に売ったほうがいいのかな?」、「不動産を売るときの消費税はどのくらいになの?」、こんなお悩みを抱えている方もいらっしゃるはずです。
そこで、今回は、不動産売却の際にかかる消費税について解説します!

□不動産売却のときに消費税がかかるもの

*仲介手数料

不動産会社を仲介して、不動産を売却した場合、仲介手数料を払う必要があります。
仲介手数料は、{不動産の売却価格×3~5%(不動産の価格によって変動)+0~6万(不動産の価格によって変動)}×1.08、で計算されます。
例えば、不動産を3000万円で売却すると、仲介手数料は約104万です。

*司法書士への手数料

不動産を売却するときには、各種登記の変更をしなければいけません。
登記の変更は、本来売主と買主が行うものですが、専門的な知識が必要であるため、司法書士に依頼し、代理で手続きをしてもらうのが、慣例となっています。
そこで、司法書士へ払わなければならない手数料が発生します。
その手数料にも、消費税がかかります。

□不動産売却のときに消費税がかからないもの

*土地の代金

日本では、土地は消費されるものではないという考え方から、土地は非課税です。

*個人が住宅を売る場合の建物の代金

消費税は、事業に対して課税されるものです。そのため、個人が生活するために持っていた建物を売ることは、事業に該当しませんので、消費税はかかりません。

□増税前に売却すべきか

*売り手目線

売り手が個人である場合、不動産の売却で課税されるのは、仲介手数料だけです。
そのため、売り手にとっては、消費税が8%から10%にあがることで受ける不利益は、不動産会社の仲介手数料が少し上がるということのみです。
3000万円の不動産を売却したとき、消費税が8%のときの仲介手数料は約104万円で、消費税が10%のときは約106万円です。
大きな差はありませんよね。

*買い手目線

買い手が支払う費用は売り手よりもはるかに多いです。
例えば、住宅ローンの手数料や、保証料があり、それらすべてに消費税がかかります。
そのため、買い手は少しでも安く不動産を手に入れるために、増税前に買おうとします。
需要が高まるのは、増税の直前ですので、そのときに良い条件で売ることができる可能性が高まります。

□まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる消費税について解説しました。
売り手にとっては増税の影響はほとんどありませんが、買い手への影響は絶大です。
需要が高まる時期を逃さず、売ることをおすすめします。
高松市で不動産売却でお困りの際は、ぜひ、当社までご連絡ください!

2019.02.16

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