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不動産売買で委任状を作成する際の注意点とは?基礎知識も紹介!

「不動産の売却を委任したいけど、委任状の書き方が分からない」
このようにお考えの方は少なくありません。
不動産の売却をしたくても、やむを得ない事情から委任する場合はよくあります。
そのような場合に備えて、委任状に関する基礎知識を持っておくことが大切です。

そこで今回は、委任状作成に関する注意点を紹介します。

□委任状に関する基礎知識をご紹介!

最初に、委任状に関する基礎知識をご紹介します。

まず「委任」とは、当事者が一定の法律行為をすることを受任者に委託することを意味します。
そして、「委任状」とは、当事者本人の意思によって委託されたことを示す書類を指します。
より簡単に言えば、委任は、ある人が契約など法律に関わる行為をするにあたって、その行為の実行を別の人にお願いすることを指し、それを証明するのが委任状です。

また、委任状によって法律行為を委託された受任者のことを「代理人」と言います。
代理人の行為は、当事者の権限と同じとみなされ、当事者が認めている範囲内では、当事者の意思確認を伴わずに代理人の意思で実行できます。
そして、代理人には主に3つの種類があります。
各種類について紹介しましょう。

1つ目は、法定代理人です。
法定代理人は、本人の意思ではなく法律に基づいて任命されます。
代理人の権限は、法律で決められています。
例えば、親権者や成年後見人などが挙げられます。

2つ目は、任意代理人です。
これは、本人の意思によって任命される代理人です。
基本的に、法定代理人以外の代理人は全て任意代理人です。

3つ目は、復代理人です。
これは、代理人がその権限の範囲内でさらに別の代理人を任命した場合の人を指します。

□不動産売買を委任する具体的なケースを紹介!

委任に関する基礎的な知識はご理解いただけたでしょうか。
それでは、次に不動産の取引で委任をする具体的なシチュエーションについて紹介します。

1つ目は、不動産が遠方にある場合です。
売却する不動産が遠方にある場合や不動産所有者が海外に住んでいる場合、不動産売買がスムーズに進められない可能性があります。
そのため、不動産の付近に住んでいる人や日本に住んでいる人に取引を委託する場合があります。

2つ目は、取引を行う時間がない場合です。
不動産売買の手続きには、打ち合わせや書類の準備などがあり、時間と労力が取られます。
そして、仕事や入院などの関係で手続きにかけられる時間がない方は、委任することで効率的に売却手続きを進められます。

3つ目は、共有不動産を売却する場合です。
相続などで複数人が1つの不動産を共有する場合、契約や引き渡しなどの手続きに所有者全員が立ち会う必要があります。
しかし、現実的には全員が日程を合わせて1つの場所に集まるのは難しいです。
そのため、共有者の1人に委任することで立ち会う必要がなくなり、手続き自体もスムーズに進められます。

□委任状作成時の注意点を紹介!

上記で代理人に不動産売買を委任する旨を証明するために委任状が必要と紹介しましたが、書き慣れない書類ですので間違いや不備がないか心配になりますよね。
そこで、以下に委任状を作成する際の注意点を紹介します。

*内容を明確にする

委任状には、売買価格や手付金の金額、引き渡しの予定日など契約書に記載する売却条件を漏れなく明記し、代理人が自己意思で判断する必要がないようにしましょう。
代理人が勝手に行った行為でも、権限の範囲内では効力が発生してしまうため、なるべくご自身の意思をはっきり明記することが大切です。

*実印で押印する

委任状に印鑑を押す際には、実印を使用しましょう。
また、印鑑証明書と住民票も添付する必要があります。
実際、委任状は認印でも有効ですが、買主に対してマイナスな印象を与える恐れがあります。
そのため、実印を用意し買主の信頼を獲得しましょう。

*住所を記載する

委任状には、委任者と受任者の名前だけでなく住所も記載する必要があります。
同姓同名の人がいる場合、予期せぬトラブルが発生することがあるからです。
名前と住所を記載することで委任者と受任者を特定できるようにしましょう。

*曖昧な表現を避ける

委任状の内容を記入する際、曖昧な表現は避けるようにしましょう。
例えば、「一切」などの明確に範囲が定まっていない言葉を使うと、委任状の内容を曖昧にしてしまいます。
そのため、そのような曖昧な表現の使用はおすすめしません。
そして、万が一、取引の最中に変更点が生じた場合でも、代理人が勝手に判断できないようにする旨も記載しておくと良いです。

□まとめ

以上、委任状作成の注意点と委任に関する基礎知識を紹介しました。
不動産売却にあたって、不測の事態はつきものです。
今回の記事を参考に、委任状を書くことになった場合に備えましょう。
当社では、不動産売却に関するご相談を随時受付中です。
香川にお住まいでお困りの方は、気軽にお問い合わせください。

2021.09.11

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