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相続した不動産を売却したい!売却の流れやかかる税金などを解説します!

「相続した不動産を売却したい」
「相続した不動産を売却する際のポイントを知りたい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
不動産を相続し売却する流れは複雑ですので、あらかじめ把握しておくことが大切です。

そこで今回は、相続した不動産を売却する方法とその際にかかる税金について解説します。

□不動産の相続から売却までの流れを解説!

相続した不動産を売却する流れは、通常の不動産の売却の流れとは多少異なります。
そこで、まずは不動産の相続から売却までの流れを紹介します。

最初に、遺言の確認をします。
故人の遺言があれば、それを元に相続内容を確認します。
その後、戸籍謄本から法定相続人の確認を行います。
もし、遺言による定めがない場合は、相続人の間で分割協議を実施します。

そして、相続後は被相続人の名義になっている不動産の名義を変更します。
この行程は「相続登記」と呼び、通常の不動産売却の流れにはないものです。
相続登記をしなければ不動産の売却ができませんので、必ず行うようにしましょう。

ここまでの相続を完了するためには、以下のような必要書類があります。

・登記申請書
・印鑑証明
・住民票の写し
・戸籍謄本
・遺産分割協議書(ある場合に限る)
・遺言書(ある場合に限る)

これらの書類を準備した上で、相続を進めるようにしてください。

相続登記が完了したら、次に不動産の査定を不動産会社に依頼します。
査定することで、おおよその売り出し価格を把握できます。
ただし、あくまで参考価格という点について留意しておきましょう。

そして、不動産会社と媒介契約を締結し、不動産の売却活動を開始します。
買主が決まったら売買契約を結び、引き渡しを行います。

最後に、売却することで得た金額を相続人で分配します。
ただし、遺産分割協議で分配を定めている場合に限ります。

□相続した不動産を売却する際にかかる税金とは?

次に、相続した不動産を売却する際にかかる税金を紹介します。

1つ目は、登録免許税です。
これは、相続登記を行う際にかかる税金です。
税率は、不動産の価額の0.4パーセントと定められています。
なお、不動産の価額は、市町村の役場が管理している固定資産課税台帳の価格が基準となります。

2つ目は、印紙税です。
これは、不動産取引の際に作成する文書に対して課税される税金です。
税額は売買契約の契約金額によって変動しますが、2000円から10万円程度です。

3つ目は、譲渡所得税です。
これは、不動産売却によって得た譲渡所得に対して課税される税金です。
税率は、譲渡所得の15パーセントまたは30パーセントです。
不動産の所有期間が5年以下の場合は15パーセント、5年超の場合は30パーセントです。

4つ目は、住民税です。
税率は、譲渡所得の5パーセントまたは9パーセントです。
譲渡所得税と同様に不動産の所有期間が5年以下か超過しているかによって税率が変動します。

5つ目は、復興特別所得税です。
これは、東日本大震災の復興のために必要な財源を確保することを目的とした税金です。
令和19年まで所得税の税率に2.1パーセント加算されます。
税率は、譲渡所得の0.63パーセントまたは0.315パーセントです。
こちらも譲渡所得税や住民税と同様の基準で税率が変動します。

このように、相続した不動産を売却するにあたって様々な税金がかかります。
これらの税金の税率を踏まえて、いくらぐらいの税金がかかるのか計算してみましょう。

□相続した不動産を売却する際のポイントを紹介!

相続した不動産を売却する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
以下で、具体的に紹介しましょう。

*なるべく早く売却する

不動産の中でも住宅の売却には、築年数が大きく影響します。
景気にもよりますが、築20年を過ぎると資産価値が大幅に低減します。
そのため、時間にゆとりを持って早めに手続きを始めることをおすすめします。

*共有者との話し合いをする

不動産を相続する場合、複数人が共有名義で所有することがあります。
そのような共有不動産は、共有者の1人が勝手に売却することが法律上認められていません。
もし、売却する場合は不動産の共有名義人全員の同意を得る必要があります。
そのため、共有不動産を売却する意思がある方は、共有者と話し合い意思の統一を図りましょう。

話し合いでは、売却する際に誰が代表者で手続きを行うのか、売却金額の分配方法、売却の最低価格などを取り決めます。
これらについて全員の了解を得ることで、相続人や親族間のトラブルを防げます。

□まとめ

この記事では、相続した不動産を売却する方法、そしてその際にかかる税金について解説しました。
このような情報を知っておくことで、円滑に不動産の取引を進められるだけでなく節税対策もできるでしょう。
当社では不動産の売却に関するご相談を承っております。
ぜひ気軽にお問い合わせください。

2021.09.21

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