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不動産の生前贈与は得か損か?相続税との違いと注意点を解説

想定以上の贈与税がかかるかもしれない。そんな不安を抱えて、生前贈与による不動産の名義変更や手続きを検討していませんか。

 

親から土地や住宅を受け継ぐ場合、贈与の方法ひとつで相続税や贈与税の負担は大きく変わります。たとえば暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかで、課税額や適用できる特例、申告のタイミングまでが異なり、受贈者にとってのメリットとリスクはまさに紙一重です。

 

税率や基礎控除、固定資産税評価額などを正確に理解せずに進めれば、名義変更や登記後にトラブルが発生する可能性もあります。実際、土地や建物を含む生前贈与の相談件数は年々増加傾向にあり、特に居住用不動産を対象としたケースでは、配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用しきれないまま損をしてしまう家庭も少なくありません。

 

この記事では、必要書類から計算方法、贈与契約書の作成手順まで丁寧に紹介します。読み終えた頃には、不動産の生前贈与をどのように進めるべきか、自信を持って判断できるようになるはずです。損失回避の第一歩として、今から一緒に基礎から確認していきましょう。

 

生前贈与とは何か?生前贈与の基本仕組みと法律的定義

不動産と相続との違いを専門家が解説

 

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を特定の相手に無償で譲る法律行為を指します。民法上では「贈与契約」に該当し、当事者間の合意が成立した時点で効力を持ちます。中でも不動産の生前贈与は、金銭や動産に比べて法律・税務・手続きが複雑になるため、正確な理解が重要です。

 

一方、相続は被相続人の死亡を契機に発生し、法律上の相続人に対して財産が自動的に分与される仕組みです。被相続人の意思とは関係なく、民法の規定に従って相続分が決まる点が大きな違いです。

 

下記のテーブルは、不動産の生前贈与と相続の主要な違いを一覧で整理したものです。

 

比較項目 生前贈与 相続
財産の移転時期 贈与契約成立後、登記を経てすぐ 被相続人の死亡時に自動的に発生
贈与者の意思反映 贈与者の自由意思で対象やタイミングを決定できる 法定相続分や遺留分の制約あり
税金の種類 贈与税が課税される 相続税が課税される
基礎控除 110万円(暦年課税)または2500万円(精算課税) 3000万円+法定相続人の人数×600万円(相続税)
申告義務 贈与を受けた人が贈与税を申告 相続人が相続税を申告
手続きの主体 贈与者・受贈者双方の合意が必要 被相続人の死亡により法定手続きが開始
評価額 贈与時点の時価や固定資産評価額に基づく 相続発生時点での評価額
他の家族への影響 遺留分侵害に配慮が必要 相続人間での遺産分割協議が必要
登録免許税・取得税等 登録免許税は2%、不動産取得税は軽減なし 登録免許税0.4%、不動産取得税の軽減措置あり

 

このように、両者には税制面・法的効力・手続きの煩雑さといった点で本質的な違いがあります。とくに不動産は高額であるため、どちらの方法を選ぶかによって数十万円以上の差が出ることもあります。そのため、制度の特徴を理解した上で、どのタイミングで、どの財産を、どのように移転させるかの戦略が非常に重要になります。

 

また、生前贈与には意思の自由がある反面、相続発生時に贈与が無効とされるリスクや、贈与と認められないケースも存在します。税務署による否認や相続人とのトラブルを避けるためにも、贈与契約書の作成や登記申請を確実に行うことが重要です。

 

贈与契約は書面で残すことが推奨され、税務署への贈与税申告は翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。また、贈与税の納税も申告期限と同じく3月15日までに完了する必要があります。

 

不動産の贈与においては、固定資産税評価額をもとに登録免許税が計算されるため、物件の評価額や面積、築年数などをもとに正確に算出されます。特に現在、相続時精算課税制度を選択した場合には、2500万円までの贈与に対して贈与税が非課税となるため、早期の計画と選択が節税に直結します。

 

このような背景から、生前贈与と相続を単純に比較するのではなく、家族構成、財産の内容、将来的な住まいやライフプランに応じて、最適な方法を選ぶ必要があります。

 

不動産の生前贈与は得か損か?相続との税金比較詳細

「土地 生前贈与と相続 どちらが得」ケース別シミュレーション

 

不動産を子や孫に引き継ぐ際、相続にするか生前贈与にするかは、多くの家庭にとって大きな判断材料となります。特に土地の場合、評価額が高くなりやすいため、課税額に大きな差が生まれます。ここでは実際の金額を使って、相続と生前贈与のどちらが得なのかをケースごとに詳しく比較していきます。

 

まず、以下にモデルケースを示します。評価額は3000万円とし、東京都内の住宅用地を前提とします。

 

ケース 評価額 方法 基礎控除 税額の目安 備考
A 3000万 相続 4800万(法定2人) 相続税0円 控除内に収まるため非課税
B 3000万 贈与(暦年) 110万 約370万〜510万円 贈与税率30〜40%程度
C 3000万 贈与(精算課税) 2500万+α 約100万円前後 精算課税制度の利用により大幅な軽減可能

 

この表からもわかるように、被相続人が生存しているうちに贈与を行うと、贈与税が高額になる可能性があります。暦年課税では年間110万円を超える贈与に対して課税が発生し、3000万円を一括で贈与する場合は30%〜45%もの高税率が適用され、数百万円規模の贈与税がかかることがあります。

 

一方、相続の場合は3000万円+600万円×法定相続人の人数分の控除があり、評価額が4800万円以下であれば相続税は発生しません。つまり、相続の方が圧倒的に税負担が少ないケースが多いです。

 

ただし、精算課税制度を利用すれば、生前に2500万円までの贈与に対して非課税とすることが可能です。この制度を利用したケースでは、税額が100万円以下に抑えられる可能性があり、相続税の増加を抑えたい富裕層には有効です。

 

判断の分かれ目は「資産総額」と「贈与する時期」です。総資産が相続控除枠に収まる場合は相続が有利ですが、不動産価格が上昇しており、将来的に評価額が増えると予想されるなら、早期の生前贈与が節税につながる可能性もあります。

 

また、土地を分筆して複数人に贈与する、住宅取得等資金の特例を併用するなど、節税手法を複合的に活用することで、生前贈与の負担をさらに軽減することも可能です。土地の評価方法には路線価方式や倍率方式があり、立地や地形によって税額が左右されるため、個別シミュレーションが不可欠です。

 

税理士と相談のうえ、年単位で贈与を分ける計画的な進行が得策です。判断を誤ると数百万円単位の税額差が生じることがあるため、机上の比較ではなく、現実的な手取り額と法的リスクまで含めた試算が必須です。

 

生前贈与 不動産 3000万円控除はいつどう使えるか?

 

不動産の生前贈与において「3000万円控除」と混同されやすいのが、実際には「マイホーム譲渡時の3000万円特別控除」です。この特例は、親が住んでいた家を売却した際、譲渡所得から3000万円を控除できる制度であり、贈与とは根本的に異なります。

 

まず前提として、この控除が使えるのは「不動産を売却した場合」に限定されており、「贈与」そのものに対して直接適用される制度ではありません。ただし、贈与を受けた子が後日この物件を売却した際に一定の条件を満たせば、譲渡時に3000万円控除が使える可能性があります。

 

以下にその条件を整理します。

 

条件項目 詳細内容
所有期間 所有期間が10年超であること(居住用財産の譲渡の場合)
利用対象 居住用財産であること
適用者 譲渡した本人の居住用住宅であること
適用不可の例 親から贈与された直後に転売した場合や賃貸にしていた場合など
控除金額 譲渡所得から最大3000万円まで控除可能
併用制限 配偶者控除、住宅ローン控除など一部制度と併用不可

 

また、誤解が多いのが「住宅取得等資金の贈与」に適用される非課税制度との混同です。これは、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合に、最大1000万円(省エネ住宅は1500万円)まで非課税となる制度であり、贈与税の控除制度に該当します。こちらは現在、改正案により年ごとの非課税枠や対象住宅要件が厳格化されているため、活用には注意が必要です。

 

不動産の生前贈与でこの3000万円控除を間接的に活かすには、まず親が売却し、子がその資金を活用する形にすることが基本となります。贈与した不動産をそのまま売却する場合は、贈与時の取得価格を引き継ぐことになるため、取得費加算制度なども合わせて検討が必要です。

 

贈与した本人が亡くなってから3年以内の贈与については、相続税の課税対象に加算されるため、譲渡と贈与のタイミング設計は慎重に行わなければなりません。

 

結果として、「生前贈与で3000万円控除が使える」と単純に理解するのではなく、売却と併用する場合に限り適用可能であるという点を明確にしておくことが、誤った税務処理を防ぐカギになります。税制は年度によって細かく変更されるため、必ず最新の国税庁情報や税理士の確認を経て手続きを行う必要があります。

 

不動産の生前贈与の注意点とリスクを解説

3年ルールと相続加算リスク

 

生前贈与を行う際に、最も注意すべき点の一つが「3年以内加算ルール」です。これは、被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与については、たとえ贈与税を支払っていたとしても、相続税の計算に加算されるという税制上のルールです。簡単に言えば、節税を狙って生前贈与をしても、死亡から3年以内だとその効果が帳消しになってしまうということです。

 

以下に、この3年ルールの要点を整理します。

 

項目 内容
対象者 被相続人から相続または遺贈を受けた人
加算対象 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
金額 贈与財産の価額をそのまま相続税の課税対象に加算
贈与税との関係 すでに支払った贈与税は相続税から控除可能
適用除外 相続人以外からの贈与、贈与税非課税枠内の贈与は除外

 

このルールが導入された背景には、「高齢期にまとまった資産を贈与し、相続財産を圧縮することによる課税逃れを防ぐ」という国の意図があります。実際、90歳を過ぎてから多額の生前贈与をしても、3年以内に亡くなった場合はその贈与が帳消しにされ、結局は相続税が課せられるという事態に陥ります。

 

たとえば、被相続人が2025年5月に死亡し、2022年6月に長男に1000万円の贈与をしていた場合、その1000万円は相続財産に加算されます。仮に110万円の贈与税を支払っていたとしても、相続税の計算時に再度その金額が上乗せされ、結果的に節税にはならなかったということになります。

 

このようなリスクを回避するには、贈与計画を早期から実行し、死亡まで3年以上の余裕を持たせることが重要です。また、3年ルールの対象外とされる孫や第三者への贈与も一つの選択肢ですが、贈与税率が高くなる可能性があるため、税理士と事前に相談した上で進めるべきです。

 

節税効果を最大化するには、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を活用して、複数年にわたる計画的な贈与を行うことが基本です。加えて、精算課税制度との併用、養子縁組による相続人の増加など、制度を理解した上での戦略的判断が求められます。

 

まとめ

不動産の生前贈与は、適切なタイミングと方法を選ぶことで、大切な財産を次世代に円滑に承継しつつ、相続税や贈与税の負担を抑えることが可能です。特に土地や住宅といった不動産は評価額が高くなりやすいため、節税の観点でも事前の対策が極めて重要です。

 

今回の記事では、生前贈与を検討する際に押さえておくべき課税制度の違いや、暦年課税と相続時精算課税の選択基準、登記や名義変更に必要な手続き、固定資産税評価額や登録免許税などの具体的な税負担について解説しました。また、贈与契約書の作成や申告のタイミング、非課税枠や控除の活用など、読者が実際に行動に移す際に必要となる実務的な情報も網羅しています。

 

特に令和6年以降の税制改正により、相続と贈与の一体的な課税制度の導入が進んでおり、従来の節税対策が見直される可能性も高まっています。国税庁の最新ガイドラインや法務局での登記実務に対応した情報を活用することで、思わぬ損失や手続きのミスを未然に防ぐことができるでしょう。

 

「想定外の税金を支払うことになるのではないか」「贈与の手続きが複雑で進め方がわからない」と感じている方も、今回の内容を参考にすることで、自分にとって最適な選択肢を見つける第一歩となるはずです。家族間での円満な資産承継と、将来のトラブル回避を両立させるためにも、専門家のアドバイスを受けながら、早めの準備をおすすめします。

 

よくある質問

Q.不動産の生前贈与は相続と比べて本当に節税になるのですか?
A.ケースによって異なりますが、特例の活用次第では相続より有利になることがあります。例えば、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円まで非課税で贈与でき、将来の相続税の課税対象から除外できます。また、生前に不動産を譲渡する場合、条件を満たせば3000万円の譲渡所得控除も適用可能です。ただし、固定資産税評価額や贈与税率の影響でかえって負担が増すこともあるため、事前の試算が不可欠です。

 

Q.不動産を生前贈与するとき、実際にかかる金額はいくらくらいですか?
A.贈与税は評価額に応じて最大55%課税されるため、高額な不動産を贈与する場合は数百万円単位の税負担になることがあります。さらに、名義変更に必要な登録免許税は固定資産税評価額の2%、登記手数料はおおよそ5万から10万円、司法書士や税理士への依頼費用を含めると総額で100万円を超えるケースも珍しくありません。贈与契約書や通帳記録など、証拠書類の整備にもコストがかかります。

 

Q.3年ルールに注意しないと損をすると聞きましたが、本当ですか?
A.本当です。贈与してから3年以内に贈与者が死亡した場合、その財産は相続財産に加算され、相続税の対象となります。例えば、評価額1500万円の土地を子どもに贈与し、2年後に贈与者が亡くなった場合、その土地は再び相続財産として扱われ、二重に課税される恐れがあります。節税のつもりが結果として税負担を増やすこともあるため、贈与のタイミングには十分な注意が必要です。

 

Q.生前贈与で不動産を渡すとき、他の家族と揉めることはありませんか?
A.遺留分を侵害している場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。たとえば、長男にすべての不動産を贈与した結果、次男が遺留分を主張して裁判に発展したという事例もあります。贈与契約書の作成や遺言書との併用、専門家の関与によりトラブルを未然に防ぐことができます。円満な相続に向けて、法的リスクの回避と事前の家族間調整が欠かせません。

 

会社概要

会社名・・・株式会社 Lifeスマイル

所在地・・・〒761-8062 香川県高松市室新町1019番地5

電話番号・・・087-899-8811

 

2025.07.18

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