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相続した土地を3年以内に売却すると税金の控除が使えるって本当?

相続は多くの場合、思い出深い財産を受け継ぐ機会となります。
しかし、その背後には税金に関する複雑な課題が潜んでいるのも事実です。
特に、相続した土地を売却する際には、適切な知識と手続きが必要となります。
この記事では、相続土地売却における税金の特例と、土地を売却する前の注意点について解説していきます。

□相続から3年以内の売却で利用できる税金の節税とは?

相続した不動産を売却するとき、多くの方が悩むのが所得税です。
売却益が生じた場合、それは所得と見なされ、税金が課されます。
しかし、知っておくべき節税の方法があります。

*取得費加算の特例の活用

この特例は、相続した不動産の取得費に相続税の一部を加えられるものです。
結果として売却益を低く見積もれ、税負担を軽減できるわけです。
この制度を利用するには、以下の三つの条件を満たす必要があります。

・相続や遺贈で財産を取得していること
・その財産に相続税が課されていること
・相続開始日の翌日から3年以内に財産を売却していること

*取得費と譲渡費用の理解

取得費とは、不動産の購入代金や関連費用のことで、相続した不動産の場合、これらは被相続人が支払った費用として計算されます。
一方、譲渡費用は売却に際して生じる費用を指し、これらを正確に把握することも税額計算の重要なポイントです。

□相続した土地を売却する前の注意点

相続した土地を売却する前には、いくつかの重要な手続きが必要です。
ここでは、その注意点を見ていきましょう。

1:名義変更手続きの必要性

相続した不動産を売却するためには、まず故人から相続人への名義変更が必須です。
この手続きは、法務局で行う相続登記によって完了します。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、遅滞なく行うことが重要です。

2:特例の選択

取得費加算の特例と相続空き家の特別控除は併用できません。
どちらの特例を適用するかは、売却する不動産の状況と節税効果を考慮して慎重に選択する必要があります。
適切な選択をするためにも、専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

3:共有状態の不動産の扱い

共有状態の不動産を売却する際は、特に注意が必要です。
共有者全員の同意が必要となるため、事前に遺産分割協議を済ませ、明確な所有権を持ってから売却に臨むことが望ましいです。

□まとめ

相続した土地の売却に関する税金の節税策について、具体的な条件を解説しました。
取得費加算の特例の活用や、名義変更手続きの重要性など、適切な対策を講じることで、税負担を軽減し、満足のいく売却を実現できます。
相続土地の売却を検討している方は、今回紹介した内容を参考に、事前の準備と計画をしっかりと行ってください。

2024.05.10

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