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高松市で不動産売却をお考えの方へ!譲渡取得税について解説します!

高松市で不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか?
実は、不動産を売却するときには、譲渡所得税という税がかかるのです。
できれば、税金を安く抑えて、売却による利益が多くなるようにしたいですよね。
そこで、今回は、不動産売却のときに発生する、譲渡所得税の概要と、節税のポイントをお伝えします!

□譲渡所得税の概要

*譲渡所得税とは?

所有している土地を売ったときに得た利益を譲渡取得と呼び、譲渡取得には、所得税と住民税がかかるので、この2つをまとめて、譲渡取得税と言います。
ここで、譲渡取得とは、単に不動産を売って得た利益ではなく、不動産を購入するまでに使った費用(所得費)と、売るのに使った費用(譲渡費用)を売却額から引いた残りを譲渡取得と言います。

*譲渡取得税の計算方法

譲渡取得税は、譲渡取得に税率をかけて計算されます。
税率は、すべて一律ではなく、不動産を所有していた年数で異なり、所有期間が、5年以下のときの税率は39.63%、5年以上では20.315%となります。

□節税するためには

次に、譲渡所得税を減らすためのポイントを3つ紹介します。

*3000万円特別控除

最も代表的な節税対策は3000万円特別控除です。
譲渡所得のうち、3000万円までは税金がかからないというもので、計算式は、(譲渡所得-3000万円)×税率、となります。
この控除を受けるために必要な条件は特になく、基本的には誰でも利用できます。
しかし、前年や前々年にこの控除を受けている場合は、利用できません。
また、住宅ローン控除と併用できない点にも注意しましょう。

*取得費と譲渡費用

不動産を購入したときの経費を取得費、売却するときにかかった費用を譲渡費用と言います。
取得費と譲渡費用をきちんと計上することで、節税ができます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率で、譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)、という計算式ですので、取得費と譲渡費用が大きくなるほど、譲渡所得は小さくなり、譲渡所得税を少なくできるのです。
取得費には、不動産の購入代金や整地費だけでなく、各種書類の発行手数料や仲介手数料も含まれ、譲渡費用には、名義変更料が含まれます。
そのため、確定申告の際に取得費と譲渡費用をもれなく記載することで、譲渡所得税を減らすことができます。

□まとめ

今回は、高松市で不動産売却をお考えの方へ、不動産売却のときに発生する、譲渡所得税の概要と節税対策についてお伝えしました。
節税対策は知らなければ利用できないものがほとんどなので、今回お伝えしたことを参考にして、ぜひ利用してみてください。

2019.02.26

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