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香川で不動産売却をされる方必見!委任状の書き方をご紹介します!

「不動産売却をしたいけど、売却に関する知識がない。」
「代理人に不動産売却をしてもらうときの委任状の書き方ってあるの?」
そんなお悩みや疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?

不動産を所有されている方は多くいて、売却も頻繁に行われています。
しかし、売却をしようとしても、なんらかの事情で売却を他人に委任する時があるかもしれません。
そんなときに必要なのが委任状です。
実は、委任状にはフォーマットがなく、書き方は各個人に任されます。
そのため何を書いたらいいのか分からず、困っている方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却の委任状に書く内容を紹介します!

 

□不動産売却の委任状に書く内容

*不動産の表示

委任状には、売却する不動産の表示項目を書く必要があります。
しかし、ここで注意すべきことは、登記事項証明書に記載されている所在地を書くことです。
住所を書いてしまうと、委任状の無効もしくは書き直しが必要になります。

*委任する権限

委任する権限は、明確に書きましょう。
この部分が不明確になると、代理人とのトラブルが発生につながる可能性があるからです。
価格交渉や売買契約締結の権限などは特に重要となるので、必ず書いておくようにしましょう。

*委任者の住所と氏名

氏名と住所の両方を書くことで、本人を特定しやすいようにします。
こちらの部分に関しては手書きで書くようにしましょう。
また、氏名の右横には押印する必要があります。

*代理人の住所と氏名

代理人の住所も委任者と同様に書くことが必要です。
印鑑についても押印を忘れないようにしてください。

*委任した日付

委任した日付は、基本的に委任状を作成した日を書きます。
しかし、委任した日が作成日よりも前の場合は、そのことについても書いておいてください。

*有効期限

有効期限は、代理人の権限の有効性を示すために必要です。
有効期限を書かない方もいますが、トラブルを防ぐためにも書いておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、不動産売却の委任状に書く内容について紹介しました。
このように、委任状に含めるべきことは多いです。
しかし、これらさえ含んでいれば委任状としては有効なので問題ありません。
もしこれから、代理人に不動産売却を依頼されるようでしたら、今回の記事を参考にして、委任状の準備をしてみてください。
また、香川で不動産売却をしようと考えている方で、ご不明な点やお悩みがございましたら、ぜひ一度、当社まで気軽にご相談ください。
不動産売却に詳しいスタッフが皆さんのお問い合わせをお待ちしております。

2019.10.26

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