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相続財産管理人制度で不動産売却ができるまでの期間は?香川の専門業者が解説!

「相続財産管理について詳しく知りたい」
「相続された不動産を買いたい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続財産管理は、聞きなじみのない制度ですよね。
そのため、内容が全くわからないという方もいらっしゃいます。
そこで今回は、相続財産管理人制度での不動産売却について香川の専門業者が解説します。

□相続財産管理人とは

人が亡くなった時に、その人の遺産は相続されます。
遺産は、あらかじめ決められた相続人に相続されます。
しかし、まれに相続人が決まっていないケースがあり、これには、いくつかの種類があります。

まずは、天涯孤独で亡くなった場合です。
相続人が全くいないため、その後の手続きができません。
またそのほかに、相続の権利がある人が、全員相続を放棄した場合などがあります。

このような場合、残った財産はどのようになるのでしょうか。
もちろん、持ち主が不明なまま、残り続けるわけではありません。
このような場合は、相続財産管理人の出番です。
さまざまなケースで適用されます。

例えば、相続されなかった財産を管理しなければいけなくなった場合です。
相続していないのにも関わらず管理する場合、自分の物ではないためぞんざいに扱えません。
そのため、他の人に任せた方が楽になります。

また、債権の契約があった場合です。
返さなければいけない物を、返さないまま亡くなった場合、貸した側は損をしてしまいます。
そんな時に、亡くなった人と契約をしていた人との間に入って、財産についての処理をする人が必要になるのです。

□売買契約締結ができるようになるまでの期間

相続財産管理人により相続された不動産は、一定の条件をクリアすれば、売買契約を締結できるようになります。
相続財産管理人の権限は、法律により制限されています。
売買契約の締結は、権利の範囲外なので家庭裁判所の許可が必要です。

相続財産管理人制度では、3回の公告を経て売買契約が可能になります。
1回目と2回目の間に2ヶ月、2回目と3回目の間に2ヶ月の期間が必要です。
さらに、3回目に行われる相続人捜索の公告に6ヶ月必要です。
そのため、売買契約をするためにはこれだけの期間が必要になります。

□まとめ

そこで今回は、相続財産管理人制度での不動産売却について解説しました。
相続財産管理人制度では、かなりの期間を要しました。
また、手続き自体も複雑です。
もし相続財産管理人制度を利用しての不動産売買をご検討の場合は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

2020.02.16

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