「不動産の共有名義人が亡くなったけど、その後の流れがわからない」
このようなお悩みや希望をお持ちの方は多いと思います。
不動産の共有名義人が死亡した場合、さまざまな手続きをする必要があります。
そこで今回は、不動産の共有名義人が死亡した場合における共有持分の処理方法について解説します。
□共有者が死亡した場合の共有持分の処理方法とは?
不動産の共有者が死亡した場合、共有者が所有していた共有持分は、どのように処理するのでしょうか。
以下に、3つの方法を紹介します。
*共有者の法定相続人が相続する
法定相続人とは、法律によって規定された相続人を意味します。
例えば、被相続人の配偶者や子供、親族などが挙げられます。
遺言書によって相続人の指定がない場合、法定相続人同士が協議を行い、共有持分の相続について取り決めます。
法定相続人には相続人の権利を持つ人に順位が決められています。
まず、被相続人の配偶者は必ず相続人となり、それ以下は、子供、直系尊属、兄弟姉妹の順に権利があります。
そして、この順位ごとに相続できる割合(法定相続分)が決められています。
例えば、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者と子供で2分の1ずつ相続します。
配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
*特別縁故者に財産分与される
共有者に法定相続人がいない場合、特別縁故者へ共有持分の財産分与が行われます。
特別縁故者とは、生前の被相続人と特別な関係がある人を指します。
この特別な関係に該当する条件は、以下の通りです。
・被相続人と生計を同じくしていた人
・被相続人の介護や看護を献身的に行った人
・その他に被相続人と特別の縁故があった人
被相続人と生計を共にしている人の例として、内縁の妻が挙げられます。
また、被相続人の介護や看護を行った人に関して、報酬をもらっていた場合はこれに該当しません。
そして、このような条件を満たす場合、「相続財産管理人選任の申立」を行い、特別縁故者であることを主張することで財産分与が行われます。
*共有者に帰属される
共有者に法定相続人も特別縁故者もいない場合、共有持分はその不動産の共有者に帰属されます。
そして、帰属される割合は、それぞれの持分割合の比率に沿って分配されます。
なお、共有者に帰属される場合でも、「相続財産管理人選任の申立」を行う必要があります。
□共有者の死亡後の具体的な流れを紹介!
不動産の共有者が死亡すると、上記の3つの方法で共有持分を処理します。
しかし、どのような場合にどの方法が選ばれるのか分かりませんよね。
そこで、以下で共有者が死亡した後の具体的な流れを紹介します。
共有持分の処理の流れは、相続人がいるかいないかで異なります。
相続人がいる場合、相続人同士で遺産分割協議を行い、共有持分を誰が相続するのか、どれだけ相続するのかを決めます。
その後、相続人が共有持分の相続登記を行います。
相続登記をすると、それまでの不動産の共有持分権者と新しい相続人との共有関係になります。
相続人がいない場合、特別縁故者または共有持分権者が「相続財産管理人選任の申立」を行います。
もし、両者が申立を行った場合、特別縁故者が優先されます。
申立が認められると、相続財産管理人が相続人の捜索や債権者への支払い、特別縁故者への財産分与などの手続きを行います。
そして、手続き後に共有持分が残っている場合、共有持分権者による取得が認められます。
取得した共有持分については、名義変更登記を行う必要があります。
この手続きを行うことで、第三者に対しても共有持分を継承したことを証明できます。
□名義変更をしないとどうなるの?
上記で、相続登記や名義変更登記を行う必要があると紹介しました。
しかし、手続きの中で登記を忘れてしまう方は少なくありません。
もし、名義変更をしないとどのような問題が発生するのでしょうか。
相続登記をしないまま放置すると、放置された遺産がどんどん相続され、相続人の数が増えます。
相続人の人数が増えると、相続人全員の合意が必要な相続登記がより大変になります。
また、登記が行われていないと第三者に対して所有権を主張できません。
そのため、金融機関から融資を受ける際の担保としたり、売却したりできなくなります。
さらに、第三者に所有権を主張できないために、不動産に関するトラブルが起きた場合に、不利益が発生する恐れもあります。
相続登記に期限はありませんが、なるべく早めに手続きを行うことをおすすめします。
□まとめ
以上、不動産の共有者が亡くなった場合における共有持分の処理方法について解説しました。
共有者が亡くなってバタバタする中でもスムーズに手続きを行えるように対策をしましょう。
当社では、不動産を売却したい方のご相談を随時受け付けております。
何か分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。